学芸大ゴルフスタジオ会則

第1条 (定義)
 学芸大ゴルフスタジオ(以下「本スタジオ」といいます。)を利用される方(以下「会員」といいます。)は本会則に従って利用いただくものとします。

第2条 (目的)
 本スタジオは、会員が本スタジオの施設を利用し、ゴルフのレッスン及び研鑽を通じて、心身の育成、健康の維持及び増進、会員相互の親睦を図り、そして会員のゴルフライフの振興に寄与することを目的とします。

第3条 (管理運営)
 本スタジオのすべての施設(駐車場含む、以下単に施設と称す)及びレッスンプログラムは、「株式会社もりゼミ」(以下会社という)が管理、運営するとともに、会員は、本スタジオにおいては会社の提示する方針及び指示に従い行動をしてください。

第4条 (会員制)
 会社は会員区分を複数設けることとし、会員は会社が定めるいずれかの会員区分に所属するものとします。また、会員は各会員区分別に対応した時間に本スタジオを利用することができます。

第5条 (入会資格)
 本スタジオの入会資格は、以下の項目すべてに該当する方とします。
 (1) 本会則に同意した方。
 (2) 病気、怪我、感染症などの危険がなく健康状態に問題が無い方。
 (3) 既往歴を偽りなく告知いただいた方。
 (4) 反社会勢力、暴力団関係者でない方。
 (5) 入会金、月会費の支払いに同意し入会手続き適正を行い、本スタジオが入会を認めた方。

第6条 (入会手続き)
 本スタジオ及び会社は会員管理会社(以下「(株)hacomono」といいます)を利用し、会員管理及び本スタジオ利用の予約管理を行います。
 (1) (株)hacomono が設定する会員向けインターネットブラウザを利用し、所定の手順で入会申込手続きをしていただきます。
 (2) 会員区分に従って、該当する会員区分を選択し、会費(本スタジオで他の支払を含む)の支払い方法を設定していただきます。
 (3) 未成年者の入会は、親権者の同意を得た場合に限り可能とします。未成年者の入会に同意した親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
 (4) 本スタジオ及び会社は、(株)hacomonoを利用している際に発生する通信に関わる費用のすべてを一切負担致しません。また(株)hacomonoを利用するに際して障害が発生しても、本スタジオ及び会社は一切の責任を負いません。

第7条 (諸手続き)
 会員は入会申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに本スタジオに変更事項を通知していただきます。

第8条 (個人情報保護)
1. 本スタジオ及び会社は、会員へのレッスンプログラムの提供及び会員の本スタジオの利用並びにこれらの為に必要な行為以外の目的で会員の個人情報を使用することは致しません。また会員の個人情報を保護するために、本スタジオ及び会社は細心の注意を払い管理いたします。
2. 本スタジオ及び会社は、本スタジオ及び会社に関する事項に関して会員が、不特定多数が閲覧できるインターネットサービス(SNS等)に、他の会員及び本スタジオ及び会社に関係する者が特定される投稿、あるいは、他の会員及び本スタジオ及び会社に関係する者が不快に感じる投稿に該当するものと本スタジオ及び会社が判断した際、当該投稿の削除などの指示を行えるものとします。

第9条 (会費)
1. 毎月の会費の支払方法としてクレジット支払、あるいは銀行口座振替のいずれかの方法を選択していただきます。
2. 会費は一か月分の前払いとします。なお、クレジット支払は、当該月の前月20日付の請求、銀行口座振替は当該月の前月20日の引き落としとなります。
3. 会費が上記の手続きにて、支払入金が確認が取れない場合、会員に告知せず翌々月会費と合算しクレジット支払の請求あるいは銀行口座振替をいたします。なお、状況に応じて、支払入金の確認が取れなかった場合に、本スタジオあるいは会社から会員に直接、電話、メール、書面、口頭等でご連絡を取らせていただくことがございます。
4. 本スタジオの施設利用の有無にかかわらず、第10条が成立するまで会員には会費の支払い義務が継続いたします。
5. 会員が本スタジオ及び会社に一度支払った、入会金、会費、その他代金はいかなる理由があっても返還いたしませんのでご留意ください。

第10条 (休会、退会)
1. 休会あるいは、退会手続きは、休会希望月あるいは退会希望月の前月5日までに完了させるこが必要となります。もし前月5日まで手続きが完了しない場合には、手続き完了の翌々月からの休会あるいは退会となります。
2. 本スタジオ及び会社は、休会あるいは大会手続き完了の日に従い会費を請求する権利を有します。

第11条 (会員資格の相続・譲渡)
 本スタジオの会員資格は他の方に譲渡すること及び相続させることはできません。

第12条 (諸規則の尊守)
 会員は本スタジオの施設の利用及びレッスンプログラムの参加にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、本スタジオのスタッフあるいは会社の指示に従っていただきます。
なお、本スタジオの秩序を乱す第13条の行為をしてはいけません。

第13条 (禁止事項)
 会員は、本スタジオにて次の行為を一切禁止します。
 (1) 他の会員や本スタジオスタッフ及び会社への誹謗、中傷
 (2) 物を投げる、壊す、施設を叩く、蹴るなどの威嚇行為や迷惑行為。
 (3) スタジオの施設、什器、器具、備品の損壊、あるいはその持ち出し。
 (4) 他の会員との間で行う、物品販売や営業行為、金銭貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
 (5) 本スタジオ及び会社への会費等の支払いが連続で2か月以上滞ること。
 (6) 不特定多数が閲覧できるインターネットサービス(SNS等)に、他の会員及び本スタジオ及び会社に関係する者が特定される投稿、あるいは、他の会員及び本スタジオ及び会社に関係する者が不快に感じる投稿をすること。また、当該投稿に対して本スタジオ及び会社が指示した削除に従わないこと。

第14条 (損害賠償責任免責)
1.会員が本スタジオの施設の利用中、会員自身が受けた損害(事故・盗難・傷害等)に対して、本スタジオは当該損害に対する責を負いません。
2.会員が本スタジオの施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた時は、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条 (会員資格喪失)
 会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としての全ての権利が喪失します。
 (1) 第10条に定める条件を満たしたとき。
 (2) 第16条により本スタジオを閉鎖したとき。
 (3) 会員が、死亡したとき。
 (4) 会員が、本会則を守れなかったとき。
 (5) 会員が、法令、条例等に違反したとき。
 (6) 本スタジオ及び会社が、会員としてふさわしくないものと認めたとき。

第16条 (施設の閉鎖・休業)
 次の各号に該当するとき、会社は、スタジオの施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。スタジオの施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業があらかじめ予定されている場合は、原則として一カ月前までに会員に対しその旨を告知し、会員はこれに従うものとします。但しこれにより既に発生している会員の会費支払い義務が軽減、免除されることはありません。
 (1) 気象災害、天変地異、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
 (2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
 (3) 定期休業等による場合。
 (4) その他重大な事由によりやむを得ないとき。

第17条 (利用の制限)
 次の各号に該当するときは施設利用を制限します。
 (1) 会員が飲酒、薬物使用により正常な精神状態での施設利用が出来ないと本スタジオあるいは会社が判断したとき。
 (2) 会員が、医師から何らかの運動制限を受けているとき。
 (3) 他人への感染が生じるおそれのある疾病を有するとき。
 (4) 刺青、タトゥーが見える服装のとき。
 (5) 上記の理由以外で、会員が正常な施設利用ができないと本スタジオあるいは会社が判断したとき。

第18条 (諸費用の変更ならびに管理運営方法の変更について)
 (1) 本スタジオあるいは会社は本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用の種類及び金額並びにその支払時期について本スタジオあるいは会社が必要と判断したときは変更することができます。
 (2) 本スタジオは、施設の管理運営の方法を変更する場合には、変更の一カ月前までに会員に告知します。

第19条 (会則の改定)
 本スタジオあるいは会社は、本会則及び本会則に関連する規則、ルール並びに本スタジオでのレッスンプログラムの内容の変更を行うことができます。なお、変更を実施するときは、本スタジオあるいは会社は変更の一か月前までに変更事項を告知し、変更の効力は全会員に及ぶものとします。



令和5年4月 
学芸大ゴルフスタジオ
株式会社もりゼミ